福岡高等裁判所 昭和29年(う)952号 判決
しかも、同てん末書には、立会人が署名せず又は署名することのできない旨の附記もないので、同てん末書は国税犯則取締法第十条の規定に反する方式違背のかひがあるものといわねばならないけれども、これを以て直ちに同てん末書を無効とする規定も又、理由もないばかりでなく、記録によると、被告人及び弁護人は、原審第一回公判廷においてこれを証拠とすることに同意していることが明らかであるから、原審が同てん末書を事実認定の証拠としたことに違法があるということはできない。原判決には所論の違法なく論旨は理由がない。
(後略)